みなさん。ごきげんいかがでしょうか。
「酒は一滴も飲めませんが、毛穴で飲んでいる女」こと岡元タミです。
今回は、舞姫のレポートです。
舞姫(まいひめ)
所在地 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪2丁目9−25 |
アクセス | JR中央本線 上諏訪駅より徒歩約10分 |
直営店営業時間 | 9:30〜17:00(12/31・1/1休) |
電話番号 | 0266-52-0078 |
ホームページ | https://maihime.co.jp/ |
オンラインショップ | https://netmaihime.jp/ |
諏訪五蔵共通の情報はこちら
なぜか「舞姫」の商標権を手放す
商標権とは
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。
日本弁理士協会ホームページより
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新することができます。
「舞姫」ブランドの経緯
舞姫酒造(舞姫の旧名)「舞姫」の商標権を更新しなかったため、商標権が消滅する
無法松酒造が「舞姫」「MAIHIME」の二段書き商標を申請
二段書き商標とは
文字からなる商標(文字商標)のうち、一の語と他の語を2段に書してなる商標を俗に 「二段書商標」と呼んでいます。 これには、一の語と他の語との間に言語上の関係性がないか稀薄なものと、一の語と他 の語との間に言語上の関係性が密接なものとがあります。
浅野国際特許事務所ホームページより
日本酒で「舞姫」といえば舞姫酒造の「舞姫」と周知しているという理由で異議申し立て
↓
訴えが通り、無法松酒造が不服を表明
↓
無法松酒造の意見が通り「舞姫」商標権は無法松酒造へ
無法松酒造 「舞姫」商標権登録
舞姫酒造異議申し立て→異議認められず
1912年に舞姫が「舞姫」銘柄を誕生しました。
時の流れでいろいろなルールが加わってこういうことになってしまったのでしょう。「だいぶ前から使用していたから…」という理由では…ということなのでしょう。一体、どのくらい周知していれば更新し忘れてもブランドが守れるのか個人的に気になります。「全国区の周知」とは具体的にどういうことなのでしょうか。
「舞姫」は素敵な言葉です。無法松酒造からしたら、「商標権更新しない」ということは「権利を放棄した」と思ったのでしょう.
ものすごく難しい問題ですね。
この出来事で舞姫は商標権の大切さを痛感した酒蔵と言っても過言ではないでしょう。
店に番頭さん?がいた
お店に入ると法被を着たお年をめした男性がお出迎えしてくれました。出立ちがまるで「番頭さん」でした。
店の広さは、お店側の人間からすればひとりで目が行き渡るくらいの広さで「和」の雰囲気があり、歴史のある建物(上のストリートビューの奥の建物が直営店です。)、番頭さんと相まってお侍さんがいた江戸時代の酒屋さんにタイムスリップしたのではないかと思わせる店内でした。(舞姫が創業したのは明治時代なんですけどね…ちなみに1894年創業です。)
明治時代の大福帳(今いう帳簿みたいなもの)が展示してあり歴史を感じさせます。
舞姫では「いつでも搾りたてをあなたの元へ」ということで貯蔵にこだわっています。年間通して氷点下での瓶貯蔵をしているため、鮮度の高いフレッシュな日本酒を提供しています。酒造りは諏訪地方が氷点下の朝を迎える10月下旬から始まり、2月の終わりに終了するスケジュールを組んでいます。
購入したお酒
信州舞姫 純米吟醸
代表する銘柄を購入。上品なラベルがお気に入りです。信州舞姫シリーズは地域密着の商品だそうです。長野県外ではあまり出回らない商品ということでしょうか?オンラインショップを見ていただくとわかるのですが、結構な数の商品があります。私の文章の理解力がなくて勘違いしているかもしれませんが、代表銘柄を全国区ではなく「知るぞと知る」商品にする経営戦略はおもしろいです。
美山錦 はぜかけ55
舞姫の商品紹介にもオンラインショップにも記載がなかったので、
販売終了商品か?
と思ってしまったのですが、舞姫の蔵人ブログで限定酒であることが判明しました。この商品は、麻績村での契約農家様に委託し美山錦で仕込んだ純米吟醸酒で、予定よりも早く売り切れた年もあったそうで、気になった方は舞姫ホームページをチェックしてください。
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